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給料明細見たのですが 手取りが10万2000円でした 健康保険料17000円 厚生年金31100円は …

給料明細見たのですが 手取りが10万2000円でした 健康保険料17000円 厚生年金31100円は やばいですか? 転職して給料がガクッと下がったのですがいつになったら社保の見直しがあるのでしょうか 転職してから4ヶ月はこの地獄の様な生活をしています

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    決論から先に記述します。それ以外のことに関しては、後述しますので時間があれば目を通して下さい。 基本給(時給など)や手当(交通費など)の金額が変わらなければ、 【保険料が変わるのは9月からです】 その時には、給料の金額に見合う金額の保険料になると思います。 しらすさんの回答に横入りする感じになりますが、しらすさんの回答は協会けんぽの被保険者に対する回答であり、貴方が協会けんぽの被保険者でなければ、該当する回答ではありません。保険料率は、健康保険組合により異なるものであり地域によって異なるものではありません。協会けんぽは、元々国が運営していた保険事業を引き継ぎ運営しており、全国に支部があり、全国に被保険者がいるため地域毎に保険料率を決めています。 企業系の健康保険組合の場合は、全国に支部があるわけではないですので、都道府県別の保険料率は存在しません。また、健康保険組合によっては、従業員より会社の方が高額の健康保険料を納めている場合もあります。そのため、健康保険料は、必ずしも会社と従業員が同額とは言えないと言うことです。 しらすさんが協会けんぽの被保険者か、それともネットでよく目にする協会けんぽの保険料率が健康保険に加入している全ての被保険者に対して適用されるものだと勘違いしているのかは分かりませんが、前述の通り協会けんぽは全国に支部があり、日本で最も被保険者が多い日本最大の健康保険組合ですので、健康保険関連をネットで検索すると必ず協会けんぽの記事がヒットします。そのため、それを目にした人の中にはその記事の内容が健康保険組合問わず全ての被保険者に該当するものだと勘違いしていることがよくあります。 社会保険料は、毎月の給料を基にして算出するのではなく標準報酬月額を基にして毎月の社会保険料を算出します。 社会保険に加入すると保険料を支払う必要があるため標準報酬月額を決める必要があります。 社会保険に加入する時の標準報酬月額の決め方は、社会保険に加入する時の契約上の賃金を基に1ヶ月分の給料の金額を求め、その金額を『標準報酬月額等級表』に当てはめ標準報酬月額を求めます。1ヶ月分の給料の金額とは、1ヶ月間1日も欠勤することなく働いた時の給料の金額のことです。一般的には、基本給を基にして、手当や想定される残業代も含めます。社会保険に加入する時に標準報酬月額を決めることを資格取得時決定と言います。資格取得時に決められた標準報酬月額は、次の8月まで適用され社会保険料を算出するために使用します。 9月~翌年8月までの社会保険料を算出するために使用する標準報酬月額は、4月~6月の平均報酬月額(平均給与総額)を標準報酬月額等級表に当てはめ、標準報酬月額を求めます。これを定時決定と言います。 定時決定の対象になる人は、7/1時点に社会保険に加入している被保険者に限られます。 定時決定で決められた標準報酬月額は、その後に固定的賃金の変動があり、それに伴い報酬月額(給与総額)が変動した場合に、3ヶ月(変動月を含め3ヶ月)の平均報酬月額(平均給与総額)の標準報酬月額とそれまでの標準報酬月額を比較して2等級以上の差がある場合は、その3ヶ月の平均報酬月額を基にした標準報酬月額を4ヶ月目に適用して、4ヶ月目以降の社会保険料を算出するために使用します。これを随時改定と言います。 ・固定的賃金とは、基本給(時給)や手当(役職手当、通勤手当、住宅手当、家族手当)など労働時間が変わっても変わらない賃金のことです。 残業代は、労働時間により変わりますので固定的賃金には該当せず、非固定的賃金に該当します。 ・固定的賃金の変動とは、昇給(降給)に伴い基本給(時給)が上がった(下がった)、手当が増えた(減った)場合のことです。 6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、その後に随時改定がない限り、当年の8月まで適用され社会保険を算出するために使用します。 7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで適用され社会保険料を算出するために使用します。 給料から差し引かれている厚生年金保険料は、31,100円ではなく31,110円ではないですか? 厚生年金の保険料に31,100円は存在しません。 厚生年金保険料が31,110円の場合の標準報酬月額は、340,000円です。 標準報酬月額が340,000円の場合の報酬月額は、330,000円以上350,000円未満に該当します。 資格取得時の見込みの1ヶ月分の給料の金額が330,000円以上350,000円未満に該当する金額だったと言うことになります。 おかしいと思いませんか? 徴収されている保険料が会社のミスによるものだと想定して、厚生年金保険料を折半後の金額にしてみると15,555円になります。 厚生年金保険料15,555円は、標準報酬月額170,000円に該当する保険料です。 標準報酬月額170,000円の場合の報酬月額は、165,000円以上175,000円未満に該当する金額になります。 資格取得時に決められた見込みの1ヶ月分の給料が165,000円以上175,000円未満に該当する金額なら辻褄があい、会社のミスで折半されていない保険料が徴収されていることになると思います。 いずれにせよ、疑問だらけですので会社に問い合わせて下さい。 その時は、職場の上司ではなく社会保険の手続きをしている担当者に確認して下さい。

  • 4ヵ月その金額? おそらく間違ってる 2倍払ってるかもしれん 転職前の給料は関係ない 転職時に算定しなおす

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  • 社保の見直しは、毎年9月の算定時か、給与のベースが大幅に変更した時しか見直しはされません。 質問者さんの今の保険料は、入社時の給与の想定で保険料が決まっています。 基本的には、給与と交通費1ヶ月分の見込みで保険料を計算していると思いますが、会社によっては残業することを想定して残業時間分の見込みも含めて計算しているかもしれません。 入社日等の詳しいデータがわからないので、ハッキリしたことは言えませんが、うまくいけば、9月分の保険料(10月引き落とし)から実際にもらっている給与ベースで保険料の変更があるかもしれませんが、9月の算定対象外だと、大幅な給与改定や交通費の変更等がない限り、来年の9月分の保険料(10形引き落とし)から変更になるかと思います。 一度、給与計算担当者に聞いてみたらどうでしょうか…。 その手の質問される方、割と多いので詳しく教えていただけると思いますよ。

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  • 健康保険料も厚生年金も高いですよ! 健康保険料も厚生年金も手取りではなく、何もかも引かれる前の給与を社会保険の場合は都道府県別の保険料額表から決まります。 東京都の場合、質問者さんの社会保険17,000円と厚生年金31,100円は14等級(月収165,000円〜175,000円)に該当するのですが、これは会社と折半する前の額です! 社会保険と厚生年金は被保険者(労働者)と会社が折半する決まりになっています。 なので、社会保険料は8,500円、厚生年金は15,555円ではないかと思われます。 下記でお住まいの都道府県の保険料額表を確認してみてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/ ご参考までに。

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