はい、義務です。 法律で決まっています。 個人経営の小さな居酒屋なんかだと法律を守っていないところもありそうですが。
労働基準法によれば、22時から翌5時までの労働(深夜労働)に対しては、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。これは倉庫業だけでなく、接客サービス業など全ての業種に適用されます。したがって、昼間の時給が1400円の場合、22時以降は少なくとも1750円にすることが義務となります。ただし、労働協定や労働条件などで別途定められている場合もありますので、詳細は労働契約書や就業規則をご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
夜間労働に対する割増賃金の支払いは、労働基準法で定められています。 ・労働基準法第37条では、午後10時から午前5時までの深夜業に従事した労働者に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。 ・この規定は、業種を問わずすべての企業に適用されます。つまり、倉庫業やサービス業など、あらゆる業種の企業で深夜業に従事した労働者に対して割増賃金を支払う義務があります。 ・ただし、労使協定を締結することで、深夜割増賃金の計算の基礎となる始業・終業時刻を別の時刻に変更することができます。 したがって、あなたの例で言えば、昼間の時給が1,400円の場合、午後10時以降は1,750円(1,400円×1.25)の割増賃金を支払う義務があります。ただし、労使協定で別の取り決めをしている場合は、その協定に従う必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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