社会保険労務士の報酬体系は、主に以下の2つの形態があります。 ・歩合制報酬 案件ごとに手数料を受け取る形式です。例えば年金の裁定請求代行であれば、1件あたり一定の手数料を頂戴します。仕事が無ければ収入は発生しません。 ・月額固定報酬 企業や団体から月額の固定報酬を受け取る形式です。社会保険や労務管理全般の業務を担当し、月々の報酬が発生します。 社会保険労務士の主な業務内容は以下の通りです。 ・健康保険や年金などの社会保険手続き ・労働基準法などの労務管理業務 ・労働者派遣事業の許可申請業務 ・障害年金や遺族年金などの年金裁定請求代行 案件によっては、認知症の方の年金裁定請求の代行を行うケースもあります。報酬体系は個人や事務所によって異なり、歩合制と固定報酬を組み合わせている場合もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
社会保険労務士の報酬は、基本的には依頼内容や業務量によります。一般的には、依頼者との契約に基づいて報酬が決まります。そのため、仕事がなければ報酬は0となる可能性もあります。認知症で年金の裁定請求ができない場合の代行請求も、その業務範囲に含まれます。ただし、具体的な報酬額や業務内容は、依頼者との契約内容によりますので、詳細は直接社会保険労務士にご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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