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公務員の中途採用試験があり、受験を考えています。 受験資格の中に「地方公務員法第 16 条に該当しないこと」とあります。

公務員の中途採用試験があり、受験を考えています。 受験資格の中に「地方公務員法第 16 条に該当しないこと」とあります。禁錮以上の刑が終わってない事の様な事が書いてありますが、今ひとつ意味が分かりません。 若い頃に悪さをして短期間ですが刑事施設に収容された過去があります。 この場合は受験資格が無いのでしょうか。 分かる方教えて下さい。 m(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 地方公務員法第16条は、公務員になるための一定の条件を定めています。その中には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがないことが確定しない者」は公務員になれないという項目があります。あなたが過去に刑事施設に収容されたとのことですが、その刑の執行が終わっている、または執行を受けることがないことが確定しているのであれば、この項目には該当しないと考えられます。ただし、具体的な判断は各自治体や採用する部署の裁量によるため、詳細は直接問い合わせて確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 地方公務員法第16条は、公務員になれない欠格事由を定めた条文です。主な内容は以下の通りです。 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 ・この法律で定める欠格条項のいずれかに該当する者 つまり、禁錮刑の判決を受けた場合、その刑の執行が終わるまでは公務員になることができません。 ただし、あなたの場合は「若い頃に短期間収容された過去がある」とのことですので、その刑の執行が既に終了していれば、今は公務員になれる資格があると考えられます。受験の際は、その経歴を申告する必要があるかもしれません。 詳細は受験先の自治体に確認するのが賢明でしょう。公平な採用選考が行われるよう、事前に経歴を開示し、受験資格の有無を明確にしておくことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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