教えて!しごとの先生
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育休について教えて下さい。当方夫の方で、家族構成は現在妊娠中の妻と小学1年生の子と保育園の子がおります。

育休について教えて下さい。当方夫の方で、家族構成は現在妊娠中の妻と小学1年生の子と保育園の子がおります。昨年度より(小1の壁)で妻の方が正社として勤めていた会社を退職し(2年間で平均月11日以上は確実でしたが)パートに変えたところ社保にするには勤務時間が足りないとの事で当方の扶養に入る事になりました。そして妻の方が育休について勤め先の会社に聞いたところ、雇用期間の定めなし・労使協定なしにも関わらず、勤務一年以上でないと育休は使えないと言われたようで、追い打ちかのように後日保育園から妻の方に呼び出しがあり、正社からパートに変えた事が悪いのか新しく生まれる子を生後半年で預けなければ上の子も退園になってしまう可能性について言及されたようです。 また、当方自身は育休の取得条件はありますが身体での手帳を所持しておりせめて1歳までは…と考えるのですが厳しい状態です。 やはり今まで社保に加入していてきちんと収めていても扶養に変わりパートになれば会社の規定で育休が取れなかったりするのでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • > 雇用期間の定めなし・労使協定なしにも関わらず、勤務一年以上でないと育休は使えないと言われた 週2日以下契約でもない限り、利用できます。会社の見解は違法です。 小1の壁を含め退園等の境遇については、主さん配偶者の選択による勤務先との契約変更によりもたらされたのでしたら、主さん側で対応解決ください。 育児休業については、上に書いたとおりです。会社が取りあってくれないなら、お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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  • 育休は雇用保険なのでハロワに聞くといいです。 会社の規定よりも法律のほうが優先されるので、ハロワで育休取れると確認できたら労基に相談するといいと思います。 保育園は自治体の定める条件が半年以内の仕事復帰であれば、生後半年で預けて復帰するしかないと思います。詳しく自治体に確認してください。

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