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司法解剖しないで、死因を特定されることはありますか? 介護施設に勤めているのですが、先日、職場で不慮の事故があり、利用…

司法解剖しないで、死因を特定されることはありますか? 介護施設に勤めているのですが、先日、職場で不慮の事故があり、利用者の方が亡くなられたました。その方のご家族の宗教的な理由で司法解剖による検死ができないため、死因をはっきり特定のすることはできませんでした。 それから、保険会社の調査が来たりしましたが、保険がおりず遺族と保険会社で揉めているみたいな話も聞いたりしました。 仮に、遺族が過失致死で施設を訴えて、告訴するようなことがあった場合、検察は起訴することはありますか? 個人的には、司法解剖しないで完全に死因を特定できていない時点で、告訴とか、損害賠償の請求もてやきないと思っています。 さ

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    司法解剖は何かトラブルがある場合に行うものであり、老衰だとしても基本的に死亡診断書には死因は医師が書かないといけない事になっています 解剖までしなくても死因特定できる事はたくさんあり、例えば風呂で溺れてた場合はレントゲンやCTなどの画像検査で肺に水が入ってるか否かで溺死の判断は出来ます 犯罪で無い限りいきなり解剖をする事は基本的にはありません 交通事故であってもCTでどこを圧迫されて亡くなった等の死因特定は必要ですから

    なるほど:1

  • 職場での不慮の事故の具体的内容次第でしょうね。 明確にこれが原因って分かっていて遺族も納得すればそれで終わる話。 死因に納得出来ず明らかにしたいと思うのは遺族側。 死因を特定出来ないっというのが意味不明。 それであっても遺族が司法解剖求めないのであれば、不慮の事故という事で納得させてる。って事。

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  • 病院や施設での変死であっても解剖は可能です。 行政解剖、司法解剖、それから病理解剖ですね。 病理についてはご遺族様の同意があれば可能です。 ただ、ご遺族様が保険金が降りなくても解剖を拒むのであれば それも難しいでしょうね。 或いはAI診断によっても死因の特定も可能かもしれませんが こちらはご遺体の画像診断だけですので ご遺族ご遺体を傷つける解剖よりは同意され易いかと思います 死因の特定が出来ずとも。 訴訟を起こすコトは勿論、何方様にも可能です。 これまでのカルテや診療記録、画像資料、 関係者様方の証言等からも状況証拠や物的証拠も集められますしね ただ、有罪を証明する義務を負うのは 訴訟を起こす側にありますのでね。 明らかな過失や誤診、故意等があったとの証明は なかなか難しいのではないかとは思います。

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