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産休中の賞与(ボーナス)についての質問です。 私は社会人3年目、産休中です。 6月30日支給の賞与が産休を理由に…

産休中の賞与(ボーナス)についての質問です。 私は社会人3年目、産休中です。 6月30日支給の賞与が産休を理由に入りませんでした。会社に確認したところ、支給対象が6月1日時点の在籍職員で、私は産休に入っている為支給対象外になるとのことでした。査定期間内に勤務はしています。 これは男女雇用機会均等法など法律に違反しますでしょうか? また、このような内容が就業規則に記載されている場合は違反にならないのでしょうか? 私はこのような規則は不平等で納得できません。詳しい方がおられましたら、ご回答よろしくお願いします。 (労基には明日確認しようと思っています。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は違法だと思います。当然ながら、査定期間中に産休や育休中で実勤務がない場合、ボーナスが減額やゼロになるのは、問題ないと思います。 一方で、例え基準日に産休中だとしても、査定期間内に実勤務があったわけですから、その分は、産休や育休者に不利にならないようにせよという法律を守るべきでしょう。 あと、今産休・育休中なら、今の査定期間の分で次のボーナスを減額やカットすればいい話です。

  • 賞与は労働に対する対価ではありません。従ってある程度会社が自由に決められます。 私の経験ですが、とある勤務先で査定期間に勤務はしていましたが、支給条件が「12月1日時点で就業可能な状態にある者」というのがあり、11月30日付で退職したために一銭も賞与は支払われませんでした。 ちなみに機会均等法は男女という事で差別してはいけないという法であり、今回のケースではお門違いの法律です。

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