1年未満は取得できないという法律は無くなりましたが 労使協定で1年未満を取得できなくしている企業はあります。 そのため、育休については会社の労使協定次第です。 もし入社1年未満は取得不可となっていたら、 入社=直接雇用になってから、ですのでこの方は対象外ですね。 ただ、産休中に入社2年に入れば育休対象になるでしょう。 自社の社労士さんに確認されるのが確実だと思います。 育休の給付金については、 「過去2年に11日以上働いた月数が12ヶ月以上あること」なので、 派遣+正社員で通算でき、対象となります。
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