解決済み
勝手に欠勤扱いすれば違法行為ですから、結果的には年次有給休暇として処理されると思います。
時季変更権による実質的な拒否ならそうなるかと
有休申請が断られた場合でも、許可なく勝手に休むと無断欠勤と見なされる可能性が高くなります。無断欠勤は就業規則違反に当たり、場合によっては懲戒処分の対象となる可能性があります。 ただし、健康上の理由や家族の介護など、やむを得ない事情があれば正当な理由として認められる場合もあります。その際は、後日適切に説明し、理解を求めることが重要です。 状況によっては、上司や人事部門と十分に話し合い、休暇取得の必要性を説明することをお勧めします。会社側の理解が得られれば、無断欠勤とはならない可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、通常、有休の申請が断られてそれでも勝手に休んだ場合、無断欠勤とみなされる可能性が高いです。無断欠勤は労働規則により懲戒処分の対象となることもありますので、注意が必要です。事前に上司や人事部門と相談し、理解を得ることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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