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部下の妊娠について質問です。 サービス付き高齢者住宅の訪問介護事業所での話です。 昨日、パートの部下より妊娠…

部下の妊娠について質問です。 サービス付き高齢者住宅の訪問介護事業所での話です。 昨日、パートの部下より妊娠の報告を受けました。会社としては法に則り、産前産後休暇の取得等は問題なく行えます。 問題は、業務内容です。 現在は訪問介護員として勤務されていますが、悪阻の影響で休職する程ではないものの、可能な業務が少なくなっているのは事実です。 施設という事もあり、夜勤や各食事前の離床介助(車椅子への移乗)、入浴介助、生活支援、買い物業務等があります。 夜勤や入浴介助についてはもちろん外れていただく予定ですが、訪問介護員の為、給与(時給)には処遇改善加算等の加算金が含まれています。 悪阻に伴う、業務の軽減で訪問介護員としての 業務がほとんど出来なくなっています。 そのため、処遇改善加算を他の従業員と同じように今まで通り支給するのは問題はないでしょうか? 介護保険で算定できない業務のみをするのであれば、処遇改善加算等の時給分は支給対象外となるのでしょうか? また、その際は妊娠に伴う配置転換での減給は法律的に問題はないのでしょうか? 会社としては、適切に対応すると信じていますが、管理職としての私の知識が少ないため詳しい方がおられましたら、適切な対応方法を教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • 実際、その仕事ができないなら 支給は対象外だし、減給もやむをえないでしょうね。 ちゃんと正当な理由があれば問題はないですよ。 その仕事がちゃんとできて、本人が大丈夫と言っているのに 支給しない・減給するだと 妊娠したことに対しての懲罰になるので無理ですけどね。 まぁなんにせよ、お金が減ると基本もめますので ちゃんと本人に説明して納得してもらうことが大事ですね。 どうしても支給してほしい・減給は嫌、というなら 妊娠前と同じ業務を問題なくこなすことが条件になるでしょうね。 じゃないと、他の人からクレーム出ますよ。

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