解決済み
労働基準法第25条について 現在所属している芸能事務所があるんですが、 支払われて居ないギャラが8万ほどあります。自分は今通院費に充てる為にお金が必要なんですが、事務所にギャラの先払いをお願いした所 「クライアントから事務所に支払われた後に本人に支払うので無理」という風に言われました。 その後労働基準法第25条を調べてみたところ 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。と出てきたのですが、これは自分の今の状況にも適応されますか? ちなみにそのギャラ8万円分の仕事はもう既に全部実行済の仕事です。
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芸能は嘱託の請負契約ですので、労働法は関係ありません。
その契約は、そもそもで雇用契約ですか? そして、そのギャラは給料ですか? 労基法で争うなら、その辺りって重要ですよ。
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