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派遣で働いていて引っ越しをした為前の職場は5月31日まで働きました。 新しい職場は6月4日から働き始めました。 今日…

派遣で働いていて引っ越しをした為前の職場は5月31日まで働きました。 新しい職場は6月4日から働き始めました。 今日7月分のお給料明細確定メールがきており確認したら出勤11日だけでした。現在働いている職場のお給料分が入ってなくて前働いていた職場の分しか入っていませんでした。 派遣会社は同じとこに紹介してもらいました。 8月分に6月4日から働いた分と7月働いたお給料が入るのでしょうか? 同じような経験された方いたら教えてください。

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ID非公開さん

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    その状況について、派遣労働の給与支払いシステムと関連する法的側面を含めて、詳細に解説いたします。 1. 派遣労働の給与支払いシステム: a) 締め日と支払日: 多くの派遣会社では、月末締めの翌月払いというシステムを採用しています。つまり、前月の1日から末日までの勤務分が、翌月の指定日に支払われます。 b) 給与計算期間: 通常、5月1日から5月31日までの勤務分が7月の支払い対象となり、6月1日から6月30日までの勤務分が8月の支払い対象となります。 2. この事例の分析: a) 5月31日までの勤務: 前の職場での5月分の勤務(5月1日〜5月31日)が7月の給与として支払われたのは、通常のシステムに則っています。 b) 6月4日以降の新しい職場での勤務: 6月4日から6月30日までの勤務分は、8月の給与支払いに含まれる可能性が高いです。 c) 7月の勤務分: 7月1日から7月31日までの勤務分は、9月の給与支払いに含まれる可能性が高いです。 3. 考えられる理由: a) 給与計算のタイムラグ: 新しい職場への異動に伴い、給与計算システムの更新に時間がかかっている可能性があります。 b) 事務処理の遅延: 派遣先の変更に伴う手続きや書類処理に時間がかかり、6月分の勤務データが間に合わなかった可能性があります。 c) システムエラー: 稀なケースですが、システムエラーにより6月分の勤務データが反映されなかった可能性もあります。 4. 法的側面: a) 労働基準法第24条: 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定められています。 b) 支払期日: 労働基準法では、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。 c) 賃金支払いの5原則: 通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則が守られなければなりません。 5. 対応策: a) 派遣会社への確認: まずは派遣会社の担当者に状況を説明し、6月4日以降の勤務分の支払いスケジュールを確認することが重要です。 b) 書面での説明要求: 口頭での説明だけでなく、支払いスケジュールや計算方法について書面での説明を求めることをお勧めします。 c) 記録の保管: 自身の勤務記録(出勤日、勤務時間など)を詳細に記録し、保管しておくことが重要です。 d) 労働基準監督署への相談: 万が一、派遣会社からの説明が不十分だったり、支払いが遅延する場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。 6. 今後の注意点: a) 給与明細の確認: 毎月の給与明細を細かくチェックし、不明点があればすぐに派遣会社に問い合わせることが大切です。 b) 契約内容の確認: 新しい職場での勤務開始時に、給与支払いのスケジュールや方法について確認しておくことをお勧めします。 c) コミュニケーションの維持: 派遣会社の担当者とは定期的にコミュニケーションを取り、疑問点や不安な点があればすぐに相談できる関係性を築いておくことが重要です。 結論: 現在の状況では、6月4日以降の新しい職場での勤務分と7月の勤務分が8月の給与支払いに含まれる可能性が高いです。しかし、確実なことは派遣会社に直接確認する必要があります。労働者の権利を守るためにも、自身の勤務記録を適切に管理し、疑問点があれば迅速に対応することが重要です。また、今回の経験を踏まえ、今後は給与支払いのスケジュールや方法について、事前に明確な説明を求めることをお勧めします。​​​​​​​​​​​​​​​​

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