解決済み
大学生です。今月アルバイトをした時間が69時間30分で、所定労働時間の60時間を超えてしまいました。掛け持ちはしていないのですが、これは60時間を超えてはいけないということで労働基準法に違反しますか?
関連キーワード
55閲覧
「所定労働時間は60時間」というきまりは労働基準法にはありません あるのは主に「1日8時間、週40時間」「週に1日の休日」です 職場の定める労働時間=所定労働時間を超えて働いたとしても、キチンと最低賃金以上の賃金(割増賃金含む)が払われていれば、少なくともお金の点では違反はないと思います
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る