教えて!しごとの先生
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大学生です。今月アルバイトをした時間が69時間30分で、所定労働時間の60時間を超えてしまいました。掛け持ちはしていない…

大学生です。今月アルバイトをした時間が69時間30分で、所定労働時間の60時間を超えてしまいました。掛け持ちはしていないのですが、これは60時間を超えてはいけないということで労働基準法に違反しますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「所定労働時間は60時間」というきまりは労働基準法にはありません あるのは主に「1日8時間、週40時間」「週に1日の休日」です 職場の定める労働時間=所定労働時間を超えて働いたとしても、キチンと最低賃金以上の賃金(割増賃金含む)が払われていれば、少なくともお金の点では違反はないと思います

    知恵袋ユーザーさん

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