解決済み
シングルマザーの定額減税について 子ども1人扶養しています。 給与が振り込まれましたが、先月よりプラス 4000円でした。 私は対象ではないのでしょうか?良く分からないので、教えてください。 今年の4月から新しい職場で正社員になりました。総支給は20万円程度です。 昨年はパート、総支給額は15万円でした。
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会社勤めしているので、減税計算はされています。 ただ。昨年の年収が204万3999円までだと 住民税がそもそも課税されないでしょうし 所得税も毎月課税されていても、2000円 あるかないかくらいのはずです となると。減税されても、所得税2000円が引かれなく なるだけとなります ※ 減税ですから。給与から引かれている税が 減るのが減税です。 ※ 減税で手取りが4万ふえると思っているなら、間違いです 減税仕切れない場合ですが、その分は市町村からの 調整給付となります。 会社からではないです 調整給付があるか、ないかは、 昨年か今年 所得税をはらっているか? 今年度、住民税所得割が課税sれているかです 所得税、住民税所得割どちらも払っていないなら 調整給付はありません。 ※ その場合、非課税世帯への給付金の対象に なっているはずで、それはすでに支給されているはずです
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