教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

介護施設の不正請求は個人を罰する規定はない?

介護施設の不正請求は個人を罰する規定はない?介護施設で同僚が不正請求を行ってます。介護保険法では法人や施設を罰する規定はありますが、職員個人を罰する規定はありません。そこで質問なのですが、不正請求で法人と施設が介護保険法で罰せられたらそこで終わりなのでしょうか?同一の事件について、さらに個人を民法の詐欺罪などで罰するようになるのでしょうか?

122閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人が不正請求を行いますと行政処分を受けたり刑事罰を受けたりすることがあります。 その同僚が事情を知らずに上司の指示で行ったとしますと、罰せられるとしますとその施設の責任者になると思います。 個人の判断で不正請求をしたということであれば、個人が罰せられることになるのではないかと思います。 「民法の詐欺罪」と民事と刑事を混同している標記がありますが、民法上の不法行為です。 民事で不正に請求を受けた金銭の返還は求められると思います。 個人が刑罰の対象となるかどうかは別の話ですし、法人の行為として罰せられることになるかと思います。

  • 法人にはペナルティがあります。 そのペナルティによって事業所に損害を与えた…として、事業者が個人を訴えれば刑事罰を受ける可能性はあります。

< 質問に関する求人 >

介護施設(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

刑事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる