法人が不正請求を行いますと行政処分を受けたり刑事罰を受けたりすることがあります。 その同僚が事情を知らずに上司の指示で行ったとしますと、罰せられるとしますとその施設の責任者になると思います。 個人の判断で不正請求をしたということであれば、個人が罰せられることになるのではないかと思います。 「民法の詐欺罪」と民事と刑事を混同している標記がありますが、民法上の不法行為です。 民事で不正に請求を受けた金銭の返還は求められると思います。 個人が刑罰の対象となるかどうかは別の話ですし、法人の行為として罰せられることになるかと思います。
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