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地方公務員→国家公務員 国家公務員→地方公務員 の場合であっても退職金は引き継がれる(転職前の公務員を辞めた時点で支払われるのではなく転職先にそのまま持ち越される、)制度はあるんでしょうか?
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自治体によって異なるので一般論的な話しはできません。 引き継がれる場合もありますが、質問者様の自治体が対応してるとも限りません。 こればかりは該当する自治体や国の人事担当者に直接確認する他ありません。
私は、常勤の地方公務員の行政職を2年間やった上、常勤の国家公務員(霞が関)の法律職に転職し、令和になって定年となりました。 退職手当は、県ではもらっていません。 3月31日に県を辞職し、その翌日の4月1日に霞が関で採用辞令をもらいました。 そのため、給与(初任号俸)は2年間の経験加算ありで、その年の6月の期末手当+勤勉手当の期間率も満額でした。 なお、退職手当は、定年理由では、勤続35年以上は同額となっていて、36年間でも38年間でも手当額は同額なのですが、退職手当から源泉徴収され所得税・復興特別所得税や特別徴収される住民税は、勤続年数が長い分安くなり、手取り額は増えました。 なお、退職手当額は、定年延長により変更されることが予想されます。 また、増税・恩着せメガネは、退職手当の増税を目論んでいますが…。
公務員の退職金については、国家公務員と地方公務員で異なる制度が適用されます。国家公務員から地方公務員へ、またはその逆の場合でも、退職金の引き継ぎは基本的には行われません。退職金は各公務員が所属する組織から支払われるため、転職先にそのまま持ち越される制度は存在しません。ただし、勤続年数等により異なるため、具体的な詳細は各組織の人事部門に問い合わせることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、地方公務員から国家公務員に移る場合や、その逆の場合でも、退職金は引き継がれる制度があります。 具体的には、公務員共済組合の退職手当金の制度があり、これにより退職金は転職先の公務員勤務先に持ち越されます。退職時に一時金として支払われるのではなく、転職先の公務員勤務先で引き続き加入することになります。 ただし、退職手当金の算定基礎となる在職期間は、転職前後で通算されるため、退職金の金額自体は変わりません。つまり、転職前の公務員勤務期間と転職後の公務員勤務期間を合算した在職期間に基づいて退職金が最終的に支給されることになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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