解決済み
至急 バイトでシフトに入れてくれません。この場合労働基準法15条違反になりますか?労基に相談しても良いでしょうか?
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15条ではなく26条、つまり、契約で定められた日数時間数が保証されない勤務割をされたのであれば、使用者の責めに帰すべき休業として1日につき平均賃金の6割の補償が義務付けられています。 ただし、回答者さまの側から、この日この曜日は入れないとかの注文がなされた場合は、使用者の責めに帰さない休業と取り扱われる場合もあります。
相談するのは自由ですが 労基が何かしてくれるとは思わない方がいいですよ。
労基に相談してください。
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