教えて!しごとの先生
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至急 バイトでシフトに入れてくれません。この場合労働基準法15条違反になりますか?労基に相談しても良いでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    15条ではなく26条、つまり、契約で定められた日数時間数が保証されない勤務割をされたのであれば、使用者の責めに帰すべき休業として1日につき平均賃金の6割の補償が義務付けられています。 ただし、回答者さまの側から、この日この曜日は入れないとかの注文がなされた場合は、使用者の責めに帰さない休業と取り扱われる場合もあります。

  • 会社とのどういう規約で契約しているかによります。 週○時間の勤務時間は保証すると、何かに書いてあったり口頭で伝えられていると思います。 それを下回っていれば労基に相談して良いです。

  • 相談するのは自由ですが 労基が何かしてくれるとは思わない方がいいですよ。

  • 労基に相談してください。

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