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去年から時短勤務をしています。 去年までは給与明細には 基本給はフルタイムの時の金額で 給与控除で時短分マイナスさ…

去年から時短勤務をしています。 去年までは給与明細には 基本給はフルタイムの時の金額で 給与控除で時短分マイナスされて 所定労働時間もフルタイムの時間が 書かれていました。しかし、4月から基本給は控除後の金額が記載なのに 所定労働時間はフルタイムの時間が 記載されており、そのせいか残業代の時間単価がガクッと下がっていて納得がいきません。 例えば今までは基本給20万に対し 時短勤務なので5万円控除されてたとします 残業を10時間したとし、月の所定労働時間(フルタイム)が156時間だとすると、 20万÷156時間=役1282円が時給単価 残業10時間×1282円=残業代12820円でした。 なのに、4月から基本給15万円 15万÷156時間=時給単価役961円 残業10時間×961円=残業代9615円になってます。 基本給を時短勤務の金額に下げたのに所定労働時間をフルタイムのままっておかしくないのですか? 基本給を控除後の金額にしたのなら 所定労働時間も時短勤務の時間にしなくて いいのですか? 残業代の時間単価がこれでは違いすぎて 納得いきません。これが普通なのですか? 月曜日上司にきいてみるつもりですが、 どなたか教えてください。 残業代は時給単価が最低賃金より下でも問題ないのですか?

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回答(1件)

  • 私は間違っていると思います。 そもそも時短勤務ですから、あなたの月額150,000円×12を、年間勤務時間数(時短の勤務時間数)で割った額が、本来の額でないとおかしいと思います。 最低賃金を割るのも違法ですし、残業(8時間を超える分)が1.25倍にならないのも違法だと思います。 (厚労省資料)【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】を参照 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

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