教えて!しごとの先生
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会社の就業規則で副業禁止の会社が多いと思うのですが副業の定義がよくわかりません。 あきらかにアルバイトしてたらそれはダ…

会社の就業規則で副業禁止の会社が多いと思うのですが副業の定義がよくわかりません。 あきらかにアルバイトしてたらそれはダメだと思います。ただ、趣味でハンドメイドしたものの販売でも利益が出ると思うのですがこれらは副業として違反に当たってしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 会社側からすると副業をされると面倒なことが多いから禁止にしていると思います。 例えば、本業が終わってから副業に行く時にケガをした時に通勤災害。 本業+副業で1日の労働時間が8時間超えた場合の時間外手当などかな。 趣味のハンドメイド販売であれば、通勤災害や時間外手当など関係ないので、個人的には良いと思います。 黙っていたらわからないし。 会社にこれは副業にあたるのかと聞いても回答はなかなか難しいと思います。

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    ありがとう:1

  • 問題ありません。 副業禁止規定は「副業をすることにより、本業に迷惑をかけるのはダメ」という話です。 副業という行為全体を完全に禁止することは、勤務外の社員の生活活動に制限をかける完全な越権行為であり、これは労働基準法違反にあたります。 たとえ就業規則に副業禁止規定があったとしても、本業に迷惑をかけない範囲の副業なら問題ありません。

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