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育休復帰後の有給について質問です。 就職11ヶ月産休育休に入り、育休手当もらわず1年間の育休を取得していました!

育休復帰後の有給について質問です。 就職11ヶ月産休育休に入り、育休手当もらわず1年間の育休を取得していました!復帰後、有給0日だったのですが、育休手当がもらえなかったので有給も0日と言うことなんでしょうか? ちなみにパートです!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたは育児休業手当をもらわないのでなくって、もらえなかったのでは? まず、育休取得条件でパートさんの場合次の条件があります 育休を認められないのは、 ①雇用継続期間が1年未満の労働者 ※産休期間も勤務日数に含まれる ➁1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用契約の満了または更新されない労働者 ➂所定労働日数が週2日以下の労働者 ということで、上記に該当してるので育休を取得できなかった。そのうえ契約期限が休んでいるうちに雇用期限が来てるのでは? 単純に法的なものでなくって、産休後お子様のために1年くらいは休んでまた出社してくださいというお約束で休んでいませんか? すなわち、育休は認めない(もちろん法的にも育休手当はない)が、育児のために1年休んでまた出社する。その間に雇用契約期間が到来していた。再出勤のためにまた雇用契約を結んだ。ということではないでしょうか? それで、有休もクリアされたのではないでしょうか? なぜ、ゼロになったか?会社に聞きましたか? 通常は、育休期間も出勤してると同じ条件で有休は加算されますのでね?

    知恵袋ユーザーさん

  • 産育休期間を含め、勤続2年ちょうどになるとことですか。 するとパートでも週5日出勤なら、 勤続0.5年10日付与 勤続1.5年11日付与 と休業前に最初の10日使い切ったとしても、休業中付与された11日保有しています。労基法39条10項により法定の産休育休中は、全出勤したものとして扱わなければならないからです。なお、週4日以下かつ週30時間未満契約ですと、比例して減数した日数付与となります。育休給付金もらえなかったことは関係しません。

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