障害者雇用と一般雇用では、雇用の安定性に違いがあります。 ・障害者雇用の場合、企業には障害者雇用率を一定水準以上に維持する法的義務があります。そのため、障害者を解雇することは一般的に難しいと考えられています。 ・一方、一般雇用の場合は、企業の裁量で解雇が可能です。業績不振などを理由に解雇される可能性があります。 ただし、障害者雇用であっても、重大な非違行為があれば解雇される場合もあります。また、一般雇用であっても、労働者を不当に解雇することは法的に制限されています。 つまり、障害者雇用の方が一般雇用よりも雇用が比較的安定している傾向にはありますが、一概に「クビになりにくい」と言うことはできません。個別の事情によって異なります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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障害者雇用においても、一般雇用と同様に、業績不振や人員削減などの理由で解雇される可能性はあります。しかし、障害者雇用の解雇には、一般雇用以上に厳しい条件が設けられています。具体的には、解雇の正当性を証明する必要があり、その基準は高いです。したがって、一般的には障害者雇用の方が解雇されにくいと言えますが、絶対的な保証ではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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