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パートの社会保険加入要件について質問です。 現在の加入要件は下記4つの要件をすべて満たした場合と認識しています…

パートの社会保険加入要件について質問です。 現在の加入要件は下記4つの要件をすべて満たした場合と認識しています。 ①:週の所定労働時間が20時間以上②:月額賃金が8.8万円以上 ③:2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④:学生ではない 「すべて満たした場合」とのことなので、 月の賃金が8.8万円を超えるとしても、週の労働時間が20時間未満であれば、社会保険に加入しなくても良いと思うのですが、正しい解釈でしょうか? 例えば、週18時間勤務(週3日、1日6時間)、時給1500円でパート勤務をする場合、月の賃金が108,000円になると思います。 4つの要件のうち、②8.8万円以上、③2ヶ月以上の雇用、④学生でないを満たしていますが、 ①の部分は満たしていないので、社会保険の加入は不要という解釈で問題ないでしょうか? ご回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 先ず、8.8万円超、且つ週20時間未満の場合は社保の非対象で有るとの解釈は正解です。 但し、101人以上の事業所限定ですがね。今日現在で100以下の所では別の基準となります。 ご指摘のように、4要件全てに該当する事が加入要件ですからね。ただ、①②については「継続して2か月以上」夫々に該当し続ける事で「該当した」との判定になるので、1か月だけではなりません。その点もご留意下さいね。 そして次の例、週18時間で時給1,500円の場合も同じく非対象です。 ただ、重箱の隅を突っつくようで心苦しさを感じつつ申し上げますが、この例ですと月収は108,000円ではなく116,100円と推定されます。理由は、1か月は4週ぴったりではなく、約4.3週有るからです。 1年=365(366)日≒52.1週≒4.3週/月ですので、良ければ電卓を入れてみて下さい。 なので、今回は結果に影響は無かったので良かったですが、今後シミュレーションなさる時はこちらの数値をお使いになった方が間違いがないかと思いますので、よろしければご使用下さいね。

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  • >現在の加入要件は下記4つの要件をすべて満たした場合と認識しています。 短時間労働者の社会保険加入条件のことだと思いますが、会社の規模も関係あります。 そのため少し違います。 >「すべて満たした場合」とのことなので、月の賃金が8.8万円を超えるとしても、週の労働時間が20時間未満であれば、社会保険に加入しなくても良いと思うのですが、正しい解釈でしょうか? はい。 ただし正確には8.8万円「を超える」ではなく「以上」ですね。 >例えば、週18時間勤務(週3日、1日6時間)、時給1500円でパート勤務をする場合、月の賃金が108,000円になると思います。 4つの要件のうち、②8.8万円以上、③2ヶ月以上の雇用、④学生でないを満たしていますが、 ①の部分は満たしていないので、社会保険の加入は不要という解釈で問題ないでしょうか? はい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

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