36協定や変形労働時間制協定、裁量労働制労使協定などは基本的に労働基準監督署への届け出が必要ですが、賃金控除協定や時間単位有給休暇制度や計画年休制度の協定など、届け出が不要なものもあります
労使協定は、労働基準法で定められた一定の事項について、使用者と労働組合などの労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を結ぶことができるとされています。 労使協定を結んだ場合、その内容によっては労働基準監督署への届出が義務付けられています。例えば、以下の事項については届出が必要です。 ・時間外労働・休日労働に関する協定 ・賃金の一部を現物給与とする協定 ・年次有給休暇の時季変更に関する協定 一方、労働時間の延長や休日労働の制限に関する協定など、一部の協定については届出は義務付けられていません。 つまり、労使協定の内容によって、労基署への届出の要否が異なります。労使協定を結んだ際は、その内容を確認し、届出が必要な場合は適切に手続きを行う必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、労使協定は労働基準監督署に提出しなければならないです。労使協定は、労働基準法に基づき、労働者と使用者が合意した内容を明記したもので、その内容が法令に適合しているかを確認するために提出が必要です。提出しないと、協定が法的な効力を持たない可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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