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税理士登録の際の実務要件である租税に関する事務は租税である国民健康保険税関する事務でなく、国民健康保険料、介護保険料に関…

税理士登録の際の実務要件である租税に関する事務は租税である国民健康保険税関する事務でなく、国民健康保険料、介護保険料に関する事務も該当するか?

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回答(2件)

  • 税理士登録の実務要件である「租税に関する事務」は、所得税、法人税、消費税などの国税に関する事務を指します。国民健康保険税や介護保険料は地方税であり、これらに関する事務は「租税に関する事務」には含まれません。したがって、国民健康保険税や介護保険料に関する事務は税理士登録の実務要件を満たすものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 税理士登録の際の実務要件である「租税に関する事務」には、以下のものが含まれます。 ・所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などの国税に関する事務 ・地方税(住民税、固定資産税など)に関する事務 ・国民健康保険税に関する事務 一方、国民健康保険料や介護保険料に関する事務は、租税ではなく社会保険料に関する事務となるため、税理士の実務要件には該当しません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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