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建築設計事務所の監理業務について 解体工事における資料製作(図面、数量調書等)については暫定的に建築設計事務所が

建築設計事務所の監理業務について 解体工事における資料製作(図面、数量調書等)については暫定的に建築設計事務所が業務として行うことができるのですが、当該工事監理については出来ない認識なのですが 技術士におけるコンサルティング業務区分になると思います。実際にはどうなんでしょう?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのような認識で良いです。

    知恵袋ユーザーさん

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