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失業手当の特定理由離職者について ・当時正社員 2023年5月~2024年1月まで自律神経障害により休職その後復帰して2024年3月まで働くが結局2024年4月に体調がまた悪化してしまい退職(一身上の都合により ) そして無職のまま現在に至るのですが、特定理由離職者に該当しますか?又、該当する可能性はありますか? 診断書は休職中にもらっています。 勢いで退職したのもあり辞める時は一身上の都合にしてしまいました。診断書等はその時から貰っておらず、薬を貰うためだけに通院している状態です。
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離職票に書いてありますよ。不満ならハロワで異議を申し立てれば良い。 どうせ暇なんでしょ。
少なくとも、ハローワークへの申請の際に、改めて診断書を出して貰う必要がありますね。 勤務時から障害が継続していたという証拠になれば、特定理由離職に該当する可能性はあります。 ただ、いまはどうでしょうか。 失業手当は就業可能の方が求職活動期間中の生活の為に支給されるものなので、働ける状態でないと貰えません。 医師の診断書を提出すると 「これが理由で働けなくなりました」 と証明することになりますよね。 となると、今度は 「治ったので働けます」 という証明をしないとダメなんです。 「病気で働けないから辞めましたが、治ってないけど働けます」とはなりませんから。 治ったという証明(医師の意見)が出来て、初めて特定理由離職者として失業手当を給付して貰えます。 働けない状態なら、傷病手当の受給を目的にハローワークへ行くと良いでしょう。 こちらも、診断書等は必要になります。
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