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大阪府 最低賃金 大阪府では、最低賃金が1064円と決まっています。 ですが、私がバイトの募集で面接したところは 研修…

大阪府 最低賃金 大阪府では、最低賃金が1064円と決まっています。 ですが、私がバイトの募集で面接したところは 研修期間30時間は時給1000円と言われました。64円に固執している訳ではなく、会社的にいいのかな?と思いました。 テレアポのバイトで、研修だけでなく実習も含めての研修期間なのですが、研修期間というだけで1000円にするのは違反には当たりませんか? ただ気になりました。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    研修期間が通常の期間より給料が低いということ自体は違法ではないようですが、研修期間であっても最低賃金を下回ってはならないそうです。 なお、最低賃金には基本給だけでなく、手当(一部を除く)も含みますので、誤解のないように。 厚労省サイト https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

  • 違法です。労働局から「試用期間」ということで、労働局の許可を得れば最賃未満にすることが可能ですが、実際、そんな許可下りません(別表参照)。許可が下りて、最賃未満で雇用されているのは、障碍者と断続的労働といって「宿直勤務」する人たちくらいです。専門家の方々も、そんな許可下りないと言っていますから。 だいたいこの手の質問は、そのバイト先が人件費を削りたいからやっているだけです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 大阪では、めずらしくないですよ

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