回答終了
有給休暇について質問です。 私は飲食店で1年半働き、近いうちに辞めるので有給を使い切りたいと考えています。厚生労働省のホームページを見ても理解出来なかったので教えてください。また、アルバイト先のホームページに週5日みたいなことが書いてありますが、これが契約労働日数に当てはまるのでしょうか。 労働年数 1年半 労働日数 96日 になります
契約労働日数が週5日は関係ありませんでした。すみません。 契約書にも記載が無い場合どうしたらよいですか?
30閲覧
労働契約で、週何日とか年何日とか決まっていないのでしたら、実績で判断します。 入社してから6カ月間の勤務日数×2(6カ月間で48日勤務だったら、1年間で96日相当なので、有給3日付与) 6カ月~1年6カ月間の勤務日数(1年間で96日勤務だったら、有給4日付与。前回付与分と合わせて7日分) という考え方です。 ただし、勤務日数が年間48日に届かない場合、有給はないと思います。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る