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セクハラで慰謝料を請求しております。 当事者から、「慰謝料を支払う」と言うことで話が進んでおります。 誓約書にサインを…

セクハラで慰謝料を請求しております。 当事者から、「慰謝料を支払う」と言うことで話が進んでおります。 誓約書にサインを求められており、その中に 「口外禁止」と記載されております。ですが、私はすでに仲の良い同僚に相談をしています。 このような場合、口外しないという誓約書にサインをしたところで、すでに知れ渡っている場合はどうしたらよいのでしょうか。 数人の同僚たちは、セクハラ当事者の人に、何も知らない、という対応をしてくれています。 もし同僚たちからなんらかの原因で広まってしまい、「口外禁止のサインをしたのに、話しているではないか」と逆に訴えられたら…と思いどうしたらよいのか悩んでいます。 これは、「慰謝料を支払ってもらった」ということを口外しなければよい、ということなのでしょうか? わかりずらくてすみませんが、よろしくお願いします。

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93閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    皆さまが黙っていてくださるのにまだ加害者がうるさいなら、セクハラの分際で何デカい顔して被害者ぶってんだと言い返しましょう。

    そうだね:1

  • 本件に関わるすべてのことについて、口外しないという意味です。 今後口外しないという意味にもとれるでしょうが、それはあなたの解釈。 相手方がそう思ってなければ裁判になるし、誓約書があれば不利なのはあなた。 弁護士通して聞けよ。すでに相談した方がいる、と。それはどうすればいいか、って。普通相談ぐらいする内容なんだから理解はされるだろ。 なんでこんな当たり前のことができないんだろ・・・ ※弁護士雇ってないなら自分で聞け。 当たり前だけど、すでに相談した人はどうするか、を 文章にしてもらえよ。当たり前だけど。 てか、弁護士は何もしてくれないのか? それとも雇ってないのか?雇わないと自分ではできないレベルなんだから・・・

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  • 何が、誰に対して、いつから、いつまで「口外禁止」なのかによります。

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