解決済み
セクハラで慰謝料を請求しております。 当事者から、「慰謝料を支払う」と言うことで話が進んでおります。 誓約書にサインを求められており、その中に 「口外禁止」と記載されております。ですが、私はすでに仲の良い同僚に相談をしています。 このような場合、口外しないという誓約書にサインをしたところで、すでに知れ渡っている場合はどうしたらよいのでしょうか。 数人の同僚たちは、セクハラ当事者の人に、何も知らない、という対応をしてくれています。 もし同僚たちからなんらかの原因で広まってしまい、「口外禁止のサインをしたのに、話しているではないか」と逆に訴えられたら…と思いどうしたらよいのか悩んでいます。 これは、「慰謝料を支払ってもらった」ということを口外しなければよい、ということなのでしょうか? わかりずらくてすみませんが、よろしくお願いします。
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本件に関わるすべてのことについて、口外しないという意味です。 今後口外しないという意味にもとれるでしょうが、それはあなたの解釈。 相手方がそう思ってなければ裁判になるし、誓約書があれば不利なのはあなた。 弁護士通して聞けよ。すでに相談した方がいる、と。それはどうすればいいか、って。普通相談ぐらいする内容なんだから理解はされるだろ。 なんでこんな当たり前のことができないんだろ・・・ ※弁護士雇ってないなら自分で聞け。 当たり前だけど、すでに相談した人はどうするか、を 文章にしてもらえよ。当たり前だけど。 てか、弁護士は何もしてくれないのか? それとも雇ってないのか?雇わないと自分ではできないレベルなんだから・・・
何が、誰に対して、いつから、いつまで「口外禁止」なのかによります。
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