休日には「法定休日」と「法定外休日」があります 法律では原則として週1の休日(例外として4週4休以上)を与えることになっています 週休2日であればいずれか1日が法定休日で、もう1日は法定外休日です 法律上の休日手当とは「法定休日の労働」に対して支払われます 法定外休日の労働は通常の労働日と同じで法定労働時間を超えた場合に時間外手当が支払われます 土日祝が必ずしも会社の休日ではありませんし(サービス業とか運送業とか土日祝も営業していますよね)、何曜日が法定休日になるのかは会社の規定によります 法律よりも労働者に有利なのはかまわないので、会社が独自に法定休日、法定外休日の区別なく手当を出すのは自由ですが、それも会社の規定によります
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