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今月から始まる定額減税ですが自分は会社勤めのパートで毎月所得税と住民税を支払っています。年間4万に満たない少額です。 …

今月から始まる定額減税ですが自分は会社勤めのパートで毎月所得税と住民税を支払っています。年間4万に満たない少額です。 年収も手取り200万も行きません。そう言う場合の定額減税、給付金はいくら貰えるのでしょうか? もうわけが分からなくて質問致しました。パートでも貰えますよね?(;_;) 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付金の額は所得税と住民税の納付額が細かく正確に分からなければ算出しようが有りませんが、その2つの税が減額される額を4万円から引いた額、それが給付金になるって言う考え方なんですよ。 なので、減額分+給付金の額=常に4万円なので、貴方が減額で得する分も合わせると4万円ですよ、って事は申し上げられますよ。

  • 定額減税額が不足するときは調整給付があります。 (所得税の定額減税) 給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。 昨年の12月の年末調整のときに提出済みの会社が多いです。 所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される給与から1人あたり3万円まで年末調整を含めて減税されます。 (住民税の定額減税) 住民税は、令和6年度(5年分の所得)の住民税が所得割から1人あたり1万円減税されて市区町村の役所から通知され、本人に住民税の決定通知書が交付されますから確認してください。 給与からの特別徴収ですと、6月の給与からの徴収はなく、7月から来年5月までの11ケ月の分割で特別徴収になります。 (調整給付) 定額減税で引ききれないと見込まれる人には給付があります。 定額減税補足給付金の広報を始められている市区町村が増えてきています。6月に自治体で広報されますから、ホームページや広報誌等で広報されてから自治体の給付金の支給窓口にお尋ねください。(自治体ごとに、支給方法が決められています。) 参考までに、内閣官房で広報されているQ&Aを添付させていただきます。 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)抜粋 Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。 A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。 当初給付 2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。 不足額給付 個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。 2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。

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