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【掛け持ちバイト 年末調整】 私は今A店とB店で掛け持ちバイトをしている大学3年生です。 A店:個人の小さめの会…

【掛け持ちバイト 年末調整】 私は今A店とB店で掛け持ちバイトをしている大学3年生です。 A店:個人の小さめの会社 。1年の時から働いており、毎年ここで年末調整の申告書(?)みたいなのを出している。 現金手渡。給与明細も毎月一緒にもらうのですが、所得税が引かれておらず(これもナゼなのかわからないので説明して下さると助かります)純粋な給料をもらっています。 B店:4月頃から始めた大手全国チェーンレストラン 給料は自分の銀行に振込で、所得税を引かれた額が振り込まれています。 年末調整はどちらかにしか出してはいけないと聞きますが、今年の末にB店の方に出した場合、B店の給料で毎月引かれてた分が戻ってくるという認識であってますか? 今年はB店に多く入っておりB店の方が給料が高くなりそうなのでそのようにしようと考えているのですが、A店は給料から税金引かれずに毎月貰えてるのに、その分返せとか後から言われないですか?^^; 長くて伝わりづらいかもしれませんが詳しい方教えていただきたいです。お願いいたします。

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回答(4件)

  • どちらの勤務先にも扶養控除申告書を提出しておけば良い。 ただし、年間の収入合計が103万円を超えるなら、必ず確定申告すること。

  • 扶養控除等申告書を出してるなら88000円以下は非課税で所得税は免除されます 扶養控除等申告書は簡単に言えば、扶養内でしか働いたことないし、働きませんってものなので どうせ還付されるし要らんやろ、って感じです そして、扶養控除等申告書は一箇所にしか出せないので、掛け持ちをしてるなら一箇所以上は税金を引かれます 扶養控除等申告書は本来は最初の給与をもらう前に提出するものなので、突発的な切り替えは難しいかと また、扶養控除等申告書を出したところでしか年末調整は出来ませんので、 掛け持ち分は確定申告で自分で対応します 返せの意味がちょっと分かりません 所得税はあなたの給与から支払われるものなので返せとなにもないです まぁ、事務処理はあるのでめんどくせぇな、位は思うかもですが 103万超えなければどっちみち戻るし、 超えたら扶養控除等申告書出してる方も支払ってない分は支払います

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  • 年末調整は扶養控除申告書を出した店の給与しかできません 扶養控除申告書はその年の初めの給料日の前日までに出さなければいけません 年末に提出する扶養控除申告書は来年分です 扶養控除申告書を提出していれば月88000円までは所得税が引かれません 月88000円を超えて所得税が引かれても年103万以内であれば 年末調整で引かれた所得税は店から全額還付されます 扶養控除申告書を提出していなければ支給金額に関係なく約3%以上の 所得税が引かれ年末調整されないので払い過ぎた所得税が有っても 自分で年明けに税務署で確定申告しなければ還付されません A店で所得税を引かれていないのは扶養控除申告書を提出していて 月88000円以内なのかA店が法律通りの処理をやっていないのかの どちらかです

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  • ・質問者さんが年末調整を出せるのはA店です。 ・B店で年末調整は出来ません。 ・B店で取られた所得税を返してほしければ、来年確定申告(質問者さんが自分で国に対してやる収入と税金の手続き)をすれば、今年の給料の収入が103万円未満なら国が返してくれます。 簡単に給料と税金の仕組みを説明します。 まず、原則として給料からはどんな額の給料でも税金を引かれます。この仕組みを源泉徴収といいます。 国がひとりひとりの人から税金を集めるより、給料を払う会社が社員やバイトの給料を計算して給料から引いて国に社員やバイトの代わりに国に税金を払うほうが面倒が少ないので、給料を貰っている人は大抵の場合この源泉徴収という仕組みで所得税を納めています。 質問者さんのA店、B店どちらの給料からも源泉徴収の対象になります。 源泉徴収は自分が払った給料からしか計算しないので、A店はA店が質問者さんに払っている給料しか計算しません。B店も同様にB店が質問者さんに払っている給料しか計算しません。 次に、同じ収入でも人のそれぞれの事情によって税金は異なります。 なのできちんと計算しないと正しい源泉徴収される税金の金額は出ません。 ・ここからはA店の話です。 質問者さんがA店で去年11月頃に出した年末調整の書類の中には、来年(つまり今年)の源泉徴収の税金の計算材料になる書類も出しています。 その書類で、質問者さんはA店に 「私は来年そちらのバイトをメインの働き先にするので、来年そちらからもらう給料のうち、月8万8千円、年間103万円までは源泉徴収しないでください」と伝えています。 なのでA店は質問者さんの給料から源泉徴収される金額を計算する場合、この書類に従って計算するので質問者さんの今年の給料からは月8万8千円以内の場合所得税は引かれません。 年末調整とは、1年分の源泉徴収の結果を年末に調整することです。 例えば5月にA店から10万の給料をもらい8万8千円を超えたのでA店からも源泉徴収されたが、結局A店の年間の給料が103万円未満の場合、5月に源泉徴収された所得税を年末頃に調整してA店が返してくれるというような仕組みです。 ・ここからはB店の話です。 B店には質問者さんは源泉徴収の計算に必要な書類を出していません。 また、この書類を出せるのはメインの働き先だけなのでB店には出せません。 なのでB店からは最初に書いた原則に従って、どんな額の給料からでも質問者さんの事情は無視して所得税を源泉徴収しています。 ・ここからは確定申告の話です。 質問者さんは確定申告すると、国に自分の事情を伝えて正しい収入と税金の計算を伝えることが出来ます。 つまり、「私は令和6年にA店から○万円、B店から○万円の合計○万円の収入がありました。合計しても103万円未満です。A店はメインの働き先として手続きしていたので源泉徴収されていません。しかしB店からは○円源泉徴収されています。私の年間の給料の合計が103万円未満なのに所得税が源泉徴収されているのはおかしいので、B店から源泉徴収されたままの○円を返してください」 と自分の事情をまとめて国に伝えることが出来、国が返してくれます。

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