解決済み
学生でメインでの年収が103万以下で掛け持ち先の年収が20万以下の場合は確定申告しなくてもいいですか? >メインの勤務先で年末調整をお受けであれば その通りです。 また 勤労学生の控除をご利用になる場合であれば 確定申告を行うことにより 年間お給料支給額 130万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は還付されますので 掛け持ち先のお給料から天引きされた所得税が還付されると言うことになります。 ですが どちらの場合も 年間お給料支給額が 103万円(各勤務先合計額)を超えると 税法上の扶養から外れますので 質問者さまを扶養している方の税金は上がります。
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