教えて!しごとの先生
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先日、同日に本業と副業をかけ持ちして労働した場合、勤務先が異なっても労働時間を通算するというのを聞きました。 そして、通…

先日、同日に本業と副業をかけ持ちして労働した場合、勤務先が異なっても労働時間を通算するというのを聞きました。 そして、通算して労働時間が8時間を超えた場合その分だけ割増賃金になると。例)本業8h+副業2h→副業の2時間が丸々1.25倍 私の場合本業8hと副業3時間(コンビニ)を同一日に働いています。 どちらも一般的な給与所得の従業員です。 この場合、副業の3時間は割増賃金計算となるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • なるよ。 しないと労基法違反 コンビニがね 勤め先を違法企業にしたくないなら早めに相談しとき。

    tkbさん

  • コンビニに就職する際に副業であることを話して「割増時給でお願いします」との申告が認められての採用なら割増時給となります。

    ころころりんたさん

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