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先日、同日に本業と副業をかけ持ちして労働した場合、勤務先が異なっても労働時間を通算するというのを聞きました。 そして、通算して労働時間が8時間を超えた場合その分だけ割増賃金になると。例)本業8h+副業2h→副業の2時間が丸々1.25倍 私の場合本業8hと副業3時間(コンビニ)を同一日に働いています。 どちらも一般的な給与所得の従業員です。 この場合、副業の3時間は割増賃金計算となるのでしょうか?
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