細かい対応はハローワークによって異なるため、一般的ですが 週20時間以上の継続的な労働は就職とみなされ失業保険(基本手当)は受け取れなくなりますが、一時的なケースであれば、要件に該当しないと判断される可能性があります。 ただし、報告せずにいて知られた場合「不正給付」と認定されてしまうと給付額の倍の返還請求を受ける事になります。 ① 不正のあった日から、雇用継続給付、基本手当等の支給を受ける権利がなくなります (支給停止)。 ② 不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません (返還命令)。 ③ さらに悪質な場合には、不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の金額の納付 が命ぜられます(納付命令)。
一日の労働時間が4時間以上なら先送り。未満なら金額によって減額あるいは不支給になります。
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