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主人の扶養でパート社員として仕事をしています。 【103万円、106万円の壁】と言われてますが、なんとなく理解はしてま…

主人の扶養でパート社員として仕事をしています。 【103万円、106万円の壁】と言われてますが、なんとなく理解はしてます。 ただ、疑問に思っている事があります。103万以内か106万円以内というのは、 主人の会社が指定した扶養内の額なのでしょうか 社会保険や税金の事……なんだか苦手です。 いまさら聞けない事ですが… どうかわかりやすくご教示いただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    分かりました。順に参りましょう。 先ず、扶養って所得税の扶養と社保のそれが有るんですよ。 そして所得税にも2つ有り、1つ目がおっしゃる「主人の扶養」って事で、ご主人の所得税法上の扶養家族となる事でご主人の所得税額を抑える事です。 それが出来る限度額が103万円って事です。それを超えるくらい沢山稼げる人は、被扶養者資格を喪失し、ご主人の扶養家族が1人減り、その分彼の所得税額が上がる、って事です。 その額は、仮にご主人の年収が700万、扶養家族が貴方を含めて3人だったのが2人に減ったと仮定すれば、概ね月額3,000円の増加となります。 更に所得税での2つ目のお話し。年収106万円を超えると、正確に言うとその月割り額で有る月収88,000円を超えると、貴方ご自身に所得税が掛かり始めるんです。その税額は88,000円の時は120円、10万円ちょうどだと720円です。 そして次が2つ目の扶養である社保のお話し。 これはお勤め先の規模によって異なるんですが、101人以上の所にお勤めだと、次の2つともに該当すると扶養を抜け、自分で加入する事になります。 ①月収88,000円(所得税と同額ですがたまたまです)。 ②週20時間以上の勤務 なので106万円(月収88,000円)を超えるとご主人の所得税額は増えるわ、ご自身に所得税も掛かるわ、①②を満たせば社保にも自前で加入だわ、って事になりますよ。 そう言う事です。 なお、貴方のお勤め先が100人以下の時は①②はお気になさらないで構いません。その代わり ③月収108,334円(年換算130万円)以上 或いは ④週30時間以上の勤務 の今度は「どちらか一方」に該当すると社保加入となりますので、こちらにお気をつけ下さいね。 以上、ご理解願えましたでしょうか?

  • 103万は自分で所得税を払わないといけなくなる年収また配偶者控除が受けられる年収でもあります。所得税も配偶者控除も国の制度なので決めたのは政治家になります。 106万はパートはが自分で社会保険に加入する年収ですが、これもまた国の制度なので決めたのは政治家になります。 ご主人の会社が決めるのは会社独自で家族手当(名称は会社ごとに違う場合があります)の支払いをしている場合、配偶者の年収制限で103万以下といった決まりがあったりします。

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