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エステサロンを開業するのには、まとまった金さえあれば特別な資格や技術、知識、また保健所などの届け出すら必要ないと聞いたの…

エステサロンを開業するのには、まとまった金さえあれば特別な資格や技術、知識、また保健所などの届け出すら必要ないと聞いたのですが本当でしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    個人サロンでも、税務署への開業届けや人を雇えばハローワーク、労基に労働保険の届けが必要です。 また国家資格ではないものの、エステ経験が無いと法的に必要な書類がわからないや美容理論の知識がないので安いからと効果の無い脱毛など美容機器を買ってしまったり、禁止されているハイフを買って脱毛やハイフで火傷や神経損傷の事故を起こしてしまっていますのでエステ経験が無くても最低限短期でもスクールに通う事をお薦めします。 大阪で新方式の弱いはずの脱毛機で火傷させて逮捕されたのはエステサロンと報道されましたが、本当は指、手の甲用に脱毛機を購入したネイルサロンでしたし、美容室で医療以外での使用が禁止されている事を知らず数十万円程度の安物のハイフを導入して火傷させてしまったは良く聞く話です。 ハイフは事故で夜逃げした所も多く、損害賠償のリスクもあるので知識もなく始めるのはかなりリスクが高く、潤沢な資金があったとしても注意が必要です。

    2人が参考になると回答しました

  • そのとおりです。 税務署に開業届だけ必要です。 あとは全く関係ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • エステサロンは(契約内容次第では)特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ に該当します。 ↑には、様々な「法的規則(行政規制・民事ルール)」が存在します、全てを、理解(準備)してから開業しないと、後でトラブルに遭遇する可能性も在り得ます。 当然乍ら、貴方がオーナーとして開業し「エステティシャン」を雇用しても↑の知識は必要です。 蛇足 エステサロンを開業するまでの流れ・・・https://biz.moneyforward.com/establish/basic/53696/

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    1人が参考になると回答しました

  • エステサロンを開業する際には、一定の資格や届出が必要となります。 ・まず、エステティックサービスを提供するためには、都道府県知事の認可を受けた「エステティック振興事業協会」などが実施する技術講習を受講し、技術者の資格を取得する必要があります。 ・次に、エステサロンを開業する際は、所在地を管轄する保健所に「エステティック営業」の届出を行わなければなりません。施設基準や衛生管理基準を満たしていることが条件となります。 ・さらに、マッサージなどの医療類似行為を行う場合は、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」の資格が必要になります。 つまり、単にお金さえあれば開業できるわけではなく、一定の資格取得と行政手続きが義務付けられています。適切な手続きを経ずに開業すると、無資格営業として処罰される可能性もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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