教えて!しごとの先生
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今年大学を卒業した24卒です。 新卒で入社した会社を3ヶ月で辞めると第二新卒での転職は難しいでしょうか? 学生時…

今年大学を卒業した24卒です。 新卒で入社した会社を3ヶ月で辞めると第二新卒での転職は難しいでしょうか? 学生時代からクリエイティブ業界での就職活動をしていました。卒業後の5月にジュエリーのパーツ制作の会社に内定もらいましたがかなりのブラック企業でもう辞めたいです。 6月1日から勤務をしているのですが、 ・人手不足(社員が二人しかいない) ・新人研修なし ・残業代の支給なし(雇用契約書には残業無と記載されていた) ・隔週休2日制 ・1週間目から人格否定 ・練習課題と言われていたのに、いきなり本番業務として扱われた。 ・グラフィックデザイナーとしての採用なのにAdobe製品すら支給されていない。 わずか1週間でお腹を壊し、涙が止まりません。ストレスで早朝に目が覚めるようになりました。 周りが内定をもらっているからといって、焦りすぎた自分が悪いのは確かです。 友人や恋人に相談すると早く辞めて就活を再開しなさいと言われました。 両親に相談をしましたが、一年は続けろと怒られてしまいかなり疲弊しています。 私の個人的な考えとしては、業務に向いていなかったと素直に伝えて退職をし、アルバイトをしながら就職活動を続けるほうが第二新卒の就活に割り切れるのではないか?と思いました。 次からはちゃんとした研修制度があり、残業代が支給される会社を探したいです。 皆様ご意見よろしくお願いします。

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回答(7件)

  • Webとグラフィックデザインのデザイン制作会社(法人)を営んでいる者です。制作会社にデザイナーとして7年勤務の後、起業。起業してから14年目です。 ◎勤務状況を拝見する限り、デザイン制作の会社としてはごく普通だなと思います。Adobe製品が支給されていないのは他の方法があるからでは? 昔と違っていまはAdobe以外の選択肢がありますし。 研修制度と残業代がある制作会社ってかなり狭き門だと思います。インハウスくらいかな。

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  • 長く続けられない所を我慢して耐えるより、早めに見切り付けて転職活動した方が時間の無駄にならなくて良いと思います。 短期離職は不利になりますが、クリエイティブ系ならポートフォリオが9割だと思うので切り替えて次に行った方が良いかなと思います。 グラフィックデザイナーとしての採用なのにAdobe製品すら支給されていない。 ↑これはどういう事でしょう…?自腹という事ですか???

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  • わぁ〜まるで昔の私のようです。 私はリーマンショック時の就活生でした。 とても厳しい状況でしたが内定を貰い正社員として無事に入社。 しかしとんでもないブラック企業でしたね〜。とにかくお局の新人イビリが酷い。 初日に「あ、ここ絶対に無理。常識ない人多すぎる」と感じ、2か月耐えましたが辞めましたよ。 リーマンの時で非常に厳しい時代でしたが、何とか第二新卒としてすぐ転職できました。 まぁ面接とかで何故そんなにすぐ辞めたのか(しかも厳しい時代に)聞かれましたが、正直に話しましたね。 今は人手不足のところが多いし、売り手市場ですよ。 身体壊してまでそんなところで働く必要はないと思います。 次は転職エージェントとか頼って、企業の内部事情を探りつつ慎重に選ばれてみては?

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  • 大丈夫と思います。しかし世の中はブラック企業だらけですからきちんと対策は必要です。私が今からブラック企業対処法を伝授します。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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