一般取扱所にはなりませんが貯蔵所にはなります。(地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所等)
東日本大震災以降から24時間の使用量ではなく、現在は1日8時間の実績消費量で算定されています。自家発電設備とタンクが同一工程(同一室内)にある場合、1日の使用量とタンクの全容量と比較して、大きい方の量が優先されます。いくら使用量が1000㍑未満であってもタンク容量が3000㍑あれば一般取扱所になります。根拠は消防法第10条の2項です、
24時間の消費量または、サービスタンクの容量の多い方で判断。 サービスタンクではない場合、そのタンクは貯蔵所扱いになるかと思います。
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