単刀直入に申し上げれば、その規定に法的根拠はありませんので、 その内定承諾書を提出して、内定辞退しても何の問題もございません。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内定承諾書にある【自己の都合、その他により入社を取り消しません】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。ですので、ばしばし提出してしまいましょう。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。
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