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内定承諾書の中に(自己の都合、その他により入社を取り消しません)っていうのが、あるんですけどこの場合出してしまったら絶対…

内定承諾書の中に(自己の都合、その他により入社を取り消しません)っていうのが、あるんですけどこの場合出してしまったら絶対に取り消すことは出来ないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    単刀直入に申し上げれば、その規定に法的根拠はありませんので、 その内定承諾書を提出して、内定辞退しても何の問題もございません。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内定承諾書にある【自己の都合、その他により入社を取り消しません】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。ですので、ばしばし提出してしまいましょう。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。

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