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時短勤務の残業について。私は9時半~16時半(通常勤務なの人は18時半)で働く事務員の正社員です。2歳双子+1歳の3人育児中です。勤続年数は9年目です。会社は2000人規模の割と名の知れてる会社です。5月に育休から復帰しました。配属は初めて経験する部署で、全て1から覚え直し、覚えることばかり、分からないことばかりな状態です。 質問は、時短勤務の残業は断ることはできますか?免除してもらうような申請があったりしますか? 今は初めての経験する部署で、分からないことばかりで、時間になったら帰る、ということが出来てますが、社員は月30時間を超える残業をしています。 私以外に時短勤務者が他に2人いますが、全然16時半の 時間で帰れていません。 話を聞くと、おばあちゃんや旦那さんなどお迎えなどを頼めるような環境にあることが分かりましたが、 私は頼れる人がいません。 会社から自宅(保育園)まで距離があるし、帰宅後も未満児3人を1人でお風呂にいれたり、ご飯を食べさせたりしなくてはいけません。 なので、残業は免除してほしいのですが、そんな個人的な都合で断れるのでしょうか。 仕事はこれから覚えなくちゃいけませんが、今は仕事を満足にこなしている訳ではありませんし、子どもの体調不良で既に有休を6日使いました。 同じ部署の人には迷惑を掛けてしまいますが、私は仕事と家事育児でいっぱいいっぱいです。残業なんてできません。。 時短勤務者の残業の扱いについてわかる方いらっしゃれば教えてください。
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3歳未満の子供さんを養育する労働者には、育児休業法等で、多岐に渡る配慮がなされています。 即ち、育児休業そのもの、子の看護休暇、そして、育児休業から復帰した場合等に適用される、所定労働時間及び法定労働時間外の労働の制限、および所定労働時間の短縮等になります。 時短労働者とは、育児休業法23条に定める所定労働時間の短縮の措置がなされている労働者で、2009年からすべての事業主に義務付けられています。 あなたの場合も、これに則って、所定労働時間が9時30分から16時30分の6時間労働に短縮されています。 6時間への所定労働時間の短縮ができない事業主は、それに代わる措置として、フレックスタイムに準ずる仕組みや、保育施設の利用などを講じる必要があります。 上記のような時短措置を講じた場合に、その時間外労働を制限するための決まりが、育児休業法16条の8,16条の9等に定められた、所定外労働の制限です。 これによれば、『3歳に満たない子を養育する労働者が、養育のために請求した場合は所定労働時間を越えて労働させてはならない』とされており、あなたの場合も、請求することにより、6時間を超える労働をする必要はなくなります。 請求の仕方は、おそらく会社によって、就業規則等で方法が定められていると思いますが、基本的に、1月以上1年未満の期間を定めて、開始の1月以上前に請求することになっており、これを理由に不利益な取り扱いをすることも禁じています。 なお、諸般の事情により所定外労働をしたときは、6時間以上は所定外労働になりますので、時間外手当の請求をおわすれなく。(割増は8時間以上です。) さらに、育児休業法17条、18条等では、小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、『法定労働時間を超える場合も、同様の手続きでその時間外労働時間を月24時間以上、年間150時間以上延長してはならない』と定めています。 そのほか育児休業法20条では、深夜業が制限されており、産前産後と同様労働させてはならないこととなっています。 したがって、あなたの場合は、育児休業法23条の所定労働時間の短縮は実現しており、その運用として、所定外労働の制限を請求すれば、会社として請求を拒否できないことになっていますので、上記の方法により、会社に所定時間外労働はできないことを請求することが可能です。 なお、小学校就学前までの子を養育する労働者のためには、始業時間の変更、所定労働時間短縮、所定外労働の制限等、3歳までの子を養育する労働者に準じた措置を取ることが努力義務になっており、会社としてこれらの措置をすでに実施しているところもあると思います。 これらの中で、あなたが他にも活用できる制度があるかもしれませんので、一度就業規則等を読んでみて下さいませ。 上記の措置等についてわかりやすく説明した、弁護士さんのサイトがありますので、一度ご覧ください。 https://roudou-bengoshi.com/zangyoudai/22216/
通常勤務の残業も理由があれば断れます…。 育児の時短勤務は、お迎え等への配慮が求められますので、断れます。
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