回答終了
育休の取得要件について質問です。 派遣社員です。担当者レベルで確認したところ、就業開始から1年以上経過していないと育休取得不可と回答ありましたが、就業規則にはそのような記載は見受けられません。 有識者の方、分かれば教えてください。 上の子の保育園退園になってしまうのを避けたいです。 よろしくお願いします。
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添付のイメージが、あなたの雇用主(派遣元)の就業規則(育児休業規定)だとして、2条2項に労使協定による対象外を定めてあり、入社1年内を排除していないので、育児休業申し出できます(たとえ労使協定に設けてあっても、就業規則に書き洩らした会社のヘマです)。 会社が取りあってくれないなら、お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
担当者の説明が不足していますね。 育児介護休業法第6条に、労使協定締結により「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を除外できます。 この件に関する労使協定があるかどうか確認してください。 育児介護休業法第6条(抄) 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
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