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新卒で6月くらいに内定承諾したのに、その企業が第一希望じゃなくて他の企業にも内定もらった場合、8月ごろに内定承諾を再度辞…

新卒で6月くらいに内定承諾したのに、その企業が第一希望じゃなくて他の企業にも内定もらった場合、8月ごろに内定承諾を再度辞退した場合訴訟を起こされたりするのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 可能性の話であれば、可能性はあります。 が、そんなところに手間暇経費かける企業はないですよ。 (言い方悪くてすみませんけど)あなたの代わりなんていくらでもいるでしょう。 会社としてはどうでも良いです。 一方、採用担当者としてはそうも言っていられません。 彼らにもノルマがありますから。 内定辞退者が出ると自分の評価が下がるので、脅しをかけてくる可能性はありますね。 でも現実的に裁判にはお金がかかるし時間もかかります。 企業にはなんのメリットもないので、まずそんなことはしないですね。

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  • 内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。

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  • ないと思います。

  • 起こされるかどうかでいうと会社による。起こしたときに企業が勝つかというと、ほぼ100%企業側が負ける。

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