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扶養内パート 税区分について教えてください 税区分は甲乙どちらにすればいいのでしょうか。 妻の扶養内で働く予定な…

扶養内パート 税区分について教えてください 税区分は甲乙どちらにすればいいのでしょうか。 妻の扶養内で働く予定なので月88000円以内に抑えて、年末調整などはしない予定です。ご教示ください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 掛け持ちをしていなければ その年の最初の給料日の前日までに 扶養控除申告書を勤務先に 提出しなければなりません 提出すれば年末調整を 受けなければなりません 以上は所得税法できめられています 貴方が選択する余地はないですよ

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  • 多分その質問は、 勤め始めに、甲/乙を選ばせる画面(又は、〇付けて選ぶ書類)がある ってパートだと推察します。 ならば、掛け持ちするのか、しないのかで選びます。 質問文の様子では、掛け持ちしないと受け取ります。ならば、甲 です。 それとも、掛け持ちするんでしょうか?

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  • 甲欄でも乙欄でも構いませんよ。ただ、年調や確定申告は別途必要に応じてといったところ。 扶養控除申告書を提出する場合、甲欄となり88,000円以下であれば源泉徴収は行われません。ただ、年末調整は必要になってくる可能性があります。するしないを選択するものではなく、必要と言われたらしないといけません。 提出しない場合は乙欄となり、1円でも稼げば3.063%の源泉徴収が行われます。返してもらうためには確定申告が必要になります。 こっちは、返してもらわなくていいならしなくてもOK。

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  • 毎月の給与が88,000円以下で、源泉所得税が徴収されないのは、税額表の甲欄です。 給与の支払者に扶養控除等申告書を提出する必要があります。 甲欄の適用者は年末調整の対象になります。 乙欄だと源泉徴収税額が発生します。

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