解決済み
医療事務初心者です。教えてください。 この6月からまた色々保険改正があり、 うちの職場では 1.医療情報取得加算 2.医療DX推進体制整備加算 3.ベースアップ評価料 を取るらしいです。2.は初診のみ算定とあるのでいいのですが 1.の3月に一度算定するというのは 例えば5月に算定したら次取るのは8月というのはわかるのですが、その間は普通に何も加算のないただの「再診」でいいということでしょうか? 3.に関してはまったく理解ができません。 そもそもこのベースアップ評価料とはなんですか? 患者さんに保険の点数上乗せして職員の賃金に充てるということですか? それともここのスタッフが受診した時につく加算ということですか? これは受診毎につくのでしょうか? どういうことですか? サルにもわかる説明お願いします泣
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「1.医療情報取得加算」 3月に一度ですので、その間は加算は算定できません。 「3.ベースアップ評価料」 質問者さんのおっしゃる「患者さんに保険の点数上乗せして職員の賃金に充てる」で考えは良いと思います。 初診料・再診料等の算定と合わせて算定となります。 2及び3については、厚生局への届出が必要となっているものです。 ベースアップ評価料には下記があり届出に合わせての算定となります。 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 入院ベースアップ評価料
なるほど:1
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