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失業手当について。 失業手当受給中に週20時間未満のアルバイトと業務委託を検討しています。 ①業務委託の内容がクリエイター職で労働時間の計算が曖昧ですが、この場合金額で判断されるのでしょうか?②受給中はアルバイトを二つ以上することは可能ですか?
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①減額の金額については金額での判断になりますが、1日4時間以上の労働と、1日4時間未満の労働と、労働時間によって処理が違います。 なので、金額の前に、まずは労働時間です。 ハローワークに相談して指示を貰うのが一番ですが、拘束時間でも実労働時間でも記録しておく必要がありますね。 ②アルバイトの掛け持ちは問題ありませんが、週20時間未満や1日何時間というのはすべての勤務先の合計になります。
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