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産休に入る月の給与、社会保険料免除について質問です。 ⚫︎出産予定日5/31 ⚫︎産休4/20から取得可能 →…

産休に入る月の給与、社会保険料免除について質問です。 ⚫︎出産予定日5/31 ⚫︎産休4/20から取得可能 →有給を使い4/19から産休に入っております。⚫︎会社給与 15日締、月末支払い ①社会保険料は、産休開始月(4月)から免除になると思うのですが 4月給与(3/16〜4/15)4/30支払分 5月給与(4/16〜4/19)5/31支払分 の給与明細をみると、どちらも免除されていません。 おそらく社会保険料は当月徴収だと思うので、4月の給与から免除されるべきという認識でよいでしょうか。 ②当月徴収だと思ったのは、入社時の給与明細を確認したところ最初の給与(12/11入社、12/11〜12/15までの給与)から社会保険料が引かれていたためですが、この考えで合っておりますか? ③5月給与(4/16〜4/19)5/31支払分 出勤3日、有給1日ですが、月給が日割り計算されておらず、全額減額されていて通勤手当しか支給されておりませんでした。 これは何か理由があるのでしょうか? こういった類のものは全く分からないため、おかしな質問をしていたら申し訳ありません。 来週、総務に確認をしてみようと思いますが、モヤモヤするため質問させていただきます。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①当月徴収なら4月給与から免除になるはずです。 5月も免除されていないことを考えると翌月徴収なのではなく単純に免除の手続きがされていないのかな?と思います。 ②合ってます。 入社月(12月)から徴収されているなら当月徴収です。 ③5月給与は本来4/16~5/15だと思います。 平日のみ出勤(土日祝が休み)の会社と考えると、有給も含めて4/19出勤したことになるので、基本給は2割程が妥当だと思います。 「全額減額」というのがよく分からないのですが、基本給が0円ということでしょうか? 有給含め一部出勤しているので、最低でもその分の給料(2割程)は支払う義務があります。 通勤手当の支払いがあったとしてもそれとは別で働いた分の給与支給は必要なのでもし基本給が0円になっているなら違法です。 「全額減額」というのが、2割程度まで減額されている。という意味であれば労働日数的に妥当なので特に問題はないと思います。

  • 1)15日締め、当月末払いですね。ご明察のとおりです。ただ産育休にはいったと年金事務所等に申請しなければなりません。申請する予定なら予定で免除計算するのは、勤務先担当の事務能力に依存してしまいがちです。還付清算を促すしかないでしょう。 2)12月末払いなら、そのとおりです。 3)なぜ働いた日数日割り分+休暇日賃金支払わないのか、担当に問い合わせください。部外者にはわかりません。

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