教えて!しごとの先生
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雇用保険、認定について 先日、ハローワークにて雇用保険受給申請をし、 待機期間が終わりました。 ①日時指定…

雇用保険、認定について 先日、ハローワークにて雇用保険受給申請をし、 待機期間が終わりました。 ①日時指定された説明会は日程が合わず、 動画を見るように言われ、見ました。②今日、ハローワークの窓口へ職業相談のつもりで行きました。 職業適性や求人票の見方、履歴書の書き方の冊子や職業訓練校の問い合わせに応じていただき、求人票を印刷して帰宅しました。 「判子」を押して貰っていませんが、私が誰なのかは判別はついていると思います。 次回は一回目の認定日出向きますが、 上記は就活2回に認定されますでしょうか? 印刷した求人票は自宅で比較検討中です。

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回答(3件)

  • ご質問を拝見しました。 一応前提として、初回認定日に必要な求職活動は待期期間満了後に1回です。 2回必要となるのは、2回目の認定日以降です。(要領上の取扱なのでハローワークによって変わることはありません) そのため、待期後の1回の求職活動をクリアできているかどうかが重要なポイントです。 その上で、質問者様の場合はクリアできている可能性が高いです。 以下は判断となる部分です。 ①説明会の件 ハローワークによって差があるかもしれませんが、動画視聴の場合は求職活動とみなさないことが多いです。 雇用保険の手続きについての説明そのものは、正確には求職活動ではありません。 説明会に出席すると、雇用保険の説明とは別に、ハローワークの利用方法や職業訓練の説明を併せて行うため求職活動としてみなしています。 ②窓口での相談 これは、求職活動になっている可能性が非常高いです。ご質問の文章の内容的にも職業相談として十分かと思われます。 受給資格者証のハンコによる記録は、認定時に確認しやすくするためかと思われますが、ハンコが無いからといって職業相談とみなさない訳ではありません。 職業相談をしていたかどうかは、ハローワーク側のシステム上の相談の記録によって判断されます。 職業相談を行えば、必ず職員側は相談の記録を残しますので、ハンコがなくても相談の記録があれば問題なく求職活動の回数として数えます。 記録が残っているかどうかは、ハローワークしか分からないので、問い合わせてみると確実かと思います。 以上を踏まえ、②で1回分の求職活動があると思われますので、初回認定日の活動実績は問題ないかと思われます。

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  • 説明会の分は認定日に説明したら大丈夫 今日の分は判子ない以上カウントされない 認定日前にもう一度行くか1回目貰うの諦めるかどちらかです 認定日は必ず行く必要があります

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    なるほど:1

  • ①の動画は、就活には該当しないのでは?説明会の手続きなので。 ②の職業相談は、該当すると思います。ただ該当期間が決められていることがあるので、期間内だったかで変わるかと。 ハローワークに電話で聞くのが確実です。

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