回答終了
完全週休2日制ではなく週休2日制ですよね? 週休2日制というのは完全じゃなくても概ね週2日の休みがあるという意味でも使っていいのです。 1年を通して月に1回以上2日間の休みがある週があることと、他の週は1日以上の休みがあることの2点を満たしていれば週休2日制と言っていいので、質問者様のような状況でも週休2日制の範囲となります。 (誤解を生む言葉だと思いますが、合法なので仕方ない) 厳密には就業規則や雇用契約でどういう条件の週休2日と定めているかによりますので、雇用契約や就業規則を確認してください。 それらに「月をまたいだ時の条件」が書いていなければ、交渉の余地はあると思います。
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