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塾講師のアルバイトを辞める時、損害賠償は払わなければならないのか?

塾講師のアルバイトを辞める時、損害賠償は払わなければならないのか?「メ〇スタ」という塾のバイトをしていましたが、就職の為辞める旨を伝えた際、「契約期間が残っているので損害賠償を払う可能性がある」と伝えられました。 契約書には「教師は会社がやむを得ない事情と認め了承した場合に限り契約を終了できる」とあります。 いままでメガスタで塾講師をされていた方、もしくはほかの塾で、契約期間中に辞めた方がいましたら、その際に損害賠償を払ったかどうか教えていただければと思います。

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回答(2件)

  • 塾で決めた契約よりも法律(労働基準法)が優先されます。つまり何の問題もなく退社することができます。 それ以前にここままでがんばってきた人を相手に良くそんなことが言えるよね。私だったらそんなことを言われたら、「可能性があるというのはどういうことですか?労働者に対して失礼ですよね。まず謝罪をしてください。」とでも言いますね。ただこれまでお世話になって愛着もあるのなら、「その場合はお知らせください。」とでも言っておけばいいでしょう。 ちなみに退職理由が就職でなくて、「他のもっといいバイトが決まったから」でも2週間以上前に告知していたら辞められるでご安心を。

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    そうだね:1

    ありがとう:3

  • むかし塾業界にいたものです。 >「契約期間が残っているので損害賠償を払う可能性がある」と伝えられました。 わかりました、正当な理由があればお受けします。 ただ、その際には、弁護士に見せたいと思うので、社印の入った文章もしくはこちらから弁護士同席でお話し合いをさせていただく「場合があります」 こう伝えておけばいいでしょう 可能性や場合を全部受けていては身が持たないが、いざそうなったときには、きちんと受けて、状況に応じて受け返す

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